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違法改造車を売ることは出来る?

車を売却するには

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運転席などの窓ガラスに濃いスモークフィルムを貼っていたり、フェンダーからタイヤが張り出していたりと、そのまま車検に通すことが出来ない車は違法改造車となります。あからさまな改造以外にも、法律上不適切な改造があれば、意図していなくても違法改造車となってしまいます。

違法改造車を査定してもらって売却することは可能ですが、販売時に車検に通るように戻す必要があるので、その修理費等を引かれた査定額になります。改造の度合いによっては買い取りを拒否される事もあります。

また、違法改造車の場合には、そもそも違法改造する事が認められていません。車検のためだけに違反箇所を戻して車検後にまた戻す人もいますが、違法改造する事そのものが駄目なので、違反逃れのためにそういった行為を行うことは禁止されてます。

違法改造を直さなければ車検証の没収も

違反改造車が検挙された場合は、「不正改造車」というステッカーを貼られ、15日以内に違反改造箇所を直すよう命令されます。15日間を過ぎても運輸支局の改善確認検査を受けなかったり、あるいは「不正改造車」のステッカーを自分で剥がしたりした場合には車検証とナンバープレートが没収され走行出来なくなります。

免許取得時にきちんと習ったはずですが、不正改造を行った場合の罰則や違反内容について、きちんと認識していない方が一定数います。またどのような改造が違反になるかを理解していない方もいますので、よくある不正改造の例で確認しておきましょう。

テールランプの着色

自動車後部にあるテールランプの色は、全ての車で同一ですが、これを白色などに変更する方がいます。ブレーキランプやウインカーの灯火光の色は決められていますので、白色などに変更すると違反車になります。
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過度なウィング装着

高速走行時に安定性が増すのが、車体後部、トランク上などに取り付けるウイングですが、こちらも基準が定められており、適合しないサイズや形のウィングを装着した場合は違反となります。
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オーバーフェンダー

車を前から見たときに、タイヤが車体からはみ出て見えることはありませんが、中に引っ込んでいる見た目を嫌って、フェンダーの縁と同じ位置まで出す、「ツライチ」と呼ばれる改造があります。フェンダー内に収まっていれば問題ないですが、フェンダーからはみ出ると違反です。
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前席へのフィルム装着

プライバシー確保のためや紫外線除けのため、後席ウインドウを黒くしている車が増えてきました。しかし助手席や運転席のウインドウに暗いフィルムを貼るのは違反になります。可視光線透過率が70%を下回るフィルムは違反です。最近の車だと紫外線カットのために薄いフィルムをあらかじめ貼ってある事が多いので、透明なフィルムを貼っただけで70%を下回る場合もあります。
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マフラーの交換

自動車の後部につけられているマフラーは、排気ガスを大気へ放出する役割と排気音を抑える役割を持っています。消音器サイレンサーと呼ばれることもあり、一般車においては防音に重きが置かれています。マフラーを交換することでエンジン特性が変化したり性能がアップするので、交換する方も多いですが、基準に適合しないマフラーの装着は違反になります。

ちなみにマフラー(Muffler)とは「包み込む」という意味がありますので、首に巻くマフラーと同じ言葉です。排気管を包み込む装置なのでマフラーと呼ばれます。
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警音機(クラクション)の交換

クラクション、ホーンと呼ばれる警音機は、他車などに警告するための装置なので、ある程度大きな音を出す必要があります。しかし交換によって基準以上の大きな音が出る警音機の装着は違反です。
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代表的な改造としては以上になりますが、他にも改造が違反となる場合があります。周りで流行っているからといって改造したものが、違反だったという場合もありますので、社外品を取り付ける際には充分ご注意ください。

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