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自動車取得税の計算方法、残価率一覧

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自動車購入時のみにかかる税金が「自動車取得税」です。都道府県が徴収元となる地方税で、取得価額が50万円を超える自動車に対してかかります。当初は道路の整備費に充てる目的税でしたが、平成21年度から使途制限を撤廃した普通税に変更されました。

様々な税負担が多い自動車に対して、自動車取得税は廃止した方が良いのではないかという事は以前から議論されてきました。そういった批判に応じる形で消費税8%へ増税した際に、普通自動車を3%、軽自動車を2%に減税しました。購入価格に対して、それぞれ発生します。更に消費税10%へ増税される際には、普通自動車、軽自動車ともに0%へと減税する事で、廃止とするみこみです。

しかし、取得税に代わるものとして、環境性能割の導入が予定されています。環境に優しいエコカーは非課税となったり優遇されますが、一方で平成32年度燃費基準を達成しない車に対しては増税となる見通しです。こちらは後ほど詳述します。

先に現在の自動車取得税の仕組みを解説します。

自動車取得税の計算式

取得価額 = 課税標準基準額 + 付加物の価額
自動車取得税額 = 取得価額 × 3%

課税標準基準額とは、「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額のことで、地方財務協会が定めた車ごとの金額になります。「課税標準基準額」は新車の「メーカー希望販売価格の90%」が1つの目安とされていますが、正確な金額については、自動車税事務所に連絡すれば教えてもらえます。この課税標準基準額に、カーナビやエアロパーツなどのオプション品金額(付加物の価額)が上乗せされます。

新車購入時の自動車取得税額は、上記によって算出された取得価額に対して、普通自動車なら3%、軽自動車なら2%をかけた金額で設定されます。

エコカー減税

排ガス性能や燃費性能が優れた車に対して、自動車取得税の減免措置があります。

非課税となる対象

電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル自動車

天然ガス自動車は平成21年排ガス規制NOx10%以上低減
クリーンディーゼル自動車は平成21年排ガス規制適合の乗用車

減税となる対象は以下のようになっています。

平成27年度燃費基準達成の取得税控除
達成状況 控除
達成 0
+5% 20%
+10% 40%
平成32年度燃費基準達成の取得税控除
達成状況 控除
達成 60%
+10% 80%
+20% 非課税

燃費基準に優れた車の場合、最高で非課税まで控除されます。

中古自動車の取得税の場合

中古自動車を購入する場合には、新車登録時から年数が経っているので、減価償却の考えで残価率を設定します。簡単にいえば「新車価格 × 0.9 × 残価率」となります。

普通自動車の残価率一覧
経過年数 残価率
1年 0.681
1.5年 0.561
2年 0.464
2.5年 0.382
3年 0.316
3.5年 0.261
4年 0.215
4.5年 0.177
5年 0.146
5.5年 0.121
6年 0.100
軽自動車の残価率一覧
経過年数 残価率
1年 0.562
1.5年 0.422
2年 0.316
2.5年 0.237
3年 0.177
3.5年 0.133
4年 0.1

残価率を含めて計算した結果、取得価額が50万円を下回れば、取得税は発生しません。
また、新車・中古車を問わず、身体障害者(障害者手帳のある方)や、知的・精神障害者の方は自動車取得税の減免を受けることが出来ます。各自治体によって適用条件などが異なるため、詳細は直接お問い合わせください。

今後導入が予定されている環境性能割

環境性能によって税率を変動させる仕組みで、平成32年度燃費基準、平成27年度燃費基準を想定して設定されています。

環境性能割の税率(予定)
対象 控除
電気自動車
プラグインハイブリッド車
平成32年度燃費基準値+10%達成車 など
非課税
平成32年度燃費基準値達成 1%(営業用は0.5%)
平成27年度燃費基準値+10$達成 2%(営業用は1%)
上記以外 3%(軽自動車、営業用の自動車は2%)

環境性能の良いプリウスなど、新車の約半分が非課税となる見通しのようですが、軽自動車の車種によっては増税となる場合もあるようです。また中古で購入した場合でも、燃費基準のよくない車については同様に発生してしまいますので、自動車取得税が廃止されるものの、内容としては現在と大きく変わらないのではないかという印象を持ってしまいます。

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