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廃車手続きをするのに必要な書類・手続き

車の手続き

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Credit by kate hiscock

生活環境の変化や車の寿命などで廃車にする事を決めたときに、どのような手続きが必要で、どんな書類を用意すればよいか分からないものです。廃車手続きに必要なことを解説していきます。

廃車を行うには3つの方法があります。

永久抹消登録
一時抹消登録
解体届出

それぞれの手続き方法を解説していきます。

永久抹消登録の手続き方法

永久抹消登録とは、解体済みの車や災害などにより使用不可となった車、経年劣化によって処分したい車の車検登録を抹消することです。災害などによって回収不能となった場合もこの手続きを行います。一般的に廃車を言う場合は、この手続きの事を指します。軽自動車の場合も同じですが、呼び方が「返納届け」に変わります。

永久抹消登録を行った場合、その車は公道を二度と走れなくなります。また解体日から15日以内に手続きを行わなければなりません。

永久抹消登録は以下の流れで行います。全て自分で行う場合の解説をしています。廃車専門店などへ依頼する場合はもう少し簡単です。業者へ依頼する場合については最後に触れていますが、依頼した場合でも金額の想像がつきやすいので、手続きの流れだけでも確認しておくことをおすすめします。

1. 手続き場所を確認する
普通自動車、小型自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。ナンバーを取得した場所での手続きが原則となるので、前のナンバーのまま引っ越した場合などは注意が必要です。
2. 車の解体を依頼する
解体業者に依頼して車の解体を行います。自走できる場合は無料ですが、事故などで動かせない場合は引き取り費用がかかります。車検が切れている場合も同様です。
解体業者へ解体を依頼する費用としては、10,000円程度が相場となります。軽自動車も同じくらいが相場のようです。費用として発生しますが、解体をした後の鉄くずはお金になるので、その分を差し引いた金額になります。だいたい解体費用よりも鉄くず代とリサイクル料金が高くなるので、買い取り費用の受け取りになります。
解体時にはリサイクル券が必要ですが、現在はほとんどの車が納入済みとなりますので、新規に費用が発生することはありません。新車、中古車購入時、あるいは車検時に支払っているはずです。リサイクル券を紛失した場合でも再発行は不要で、自動車リサイクルシステムのホームページで調べて印刷すれば大丈夫です。
参考→ 車を売るときに必要な書類は?
またリサイクル券の半券のような形で「使用済自動車引取証明書」も併せて発行されます。こちらも手続き時に必要なので保管しておいてください。
解体を依頼すると、3日から1週間くらいで解体してもらえます。車の引き渡し時に注意しなければならない点としては、ナンバープレートを取り外して保管しておく必要があります。ナンバープレートは抹消登録の手続き時に必要なので、忘れずに注意してください。
3. 解体報告記録日を控える
解体が終わると連絡をもらいますが、その際に「解体報告記録日」というのを伝えられますので、忘れずに控えてください。解体報告記録日とは、解体を依頼した業者が解体を完了した時に、運輸支局へ解体報告を行った日のことで、後日抹消登録の申請時に記載する報告日とズレがないかを照合します。この日付によって解体依頼者との証明を果たすので、大事に控えておいてください。
災害などによって解体記録がない場合は、代わりに「罹災(りさい)証明書」を発行してもらう事で手続きが行なえます。
4. 手続きに必要な書類を準備する
永久抹消登録の手続きに必要な書類を準備します。
・ナンバープレート2枚
・自動車検査証(車検証)
・「移動報告番号」と「解体報告記録日」
・所有者の「印鑑証明書」
・所有者の「実印」
・永久抹消登録申請書
移動報告番号」とは、リサイクル券に記載された管理番号(リサイクル券番号)の事です。
印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。
永久抹消登録申請書は、運輸支局に置いてありますので、当日記入します。用紙代として100円程度かかります。永久抹消登録の場合、申請手数料は無料ですので、用紙代のみ必要となります。
5. 運輸支局で手続きを行う
上記の必要書類に漏れがないかを確認して、運輸支局で手続きを行います。運輸支局は平日の日中のみ受付となっていますので、事前に受付時間を確認しておきます。お昼休みがありますので、お昼付近に行く場合は注意が必要です。
6. 自動車税と自動車重量税の還付を受ける
自動車税と自動車重量税について、残期間がある場合は還付を受けることが出来ます。運輸支局内にある「自動車税申告等の税申告窓口」に、自動車税申告書を記入して提出します。ゆうちょや銀行口座への振込になりますので、もし不明な場合は振込用の口座情報を控えておく必要があります。軽自動車の場合、軽自動車税は還付されませんが、自動車重量税は還付されますので、忘れずに手続きを行ってください。
重量税等の還付が行われれば抹消登録は完了となりますが、還付の無い場合や任意保険を今後も利用したい場合には、「登録事項証明書」を取得します。自動車重量税の還付申請時に窓口で交付されるのが、「自動車重量税還付申請書付表1」となり、こちらが公的な抹消登録の証明書になります。しかし還付の無い場合は証明書がありませんので、代わりになるのが登録事項証明書になります。手数料300円で発行してもらえます。
自賠責保険の解約には証明書が必要ですが、任意保険を後々に再開したい場合、等級を引き継ぐためには中断手続きが必要です。その手続きのために「自動車重量税還付申請書付表1」あるいは「登録事項証明書」が必要になります。

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一時抹消登録の手続き方法

一時抹消登録の手続き方法は、基本的に永久抹消登録の手続き方法と同じになりますので、異なる点を中心に解説します。

一時抹消登録を行うには若干の手数料が必要になります。検査・登録手数料は350円となります。350円分の印紙・証紙を購入し、手数料納付書に貼付して提出します。

一時抹消登録申請書も、永久抹消登録申請書と同様に、用紙代として100円程度かかります。

一時抹消登録の場合は解体処理が必須とならないため、解体処理を依頼していない場合があるかと思いますが、ナンバープレートの返納は必要です。ナンバープレートは自分でも取り外すことが出来ます。

ナンバープレートの取り外し方
ナンバープレートを取り外すには、プラスとマイナスドライバーが必要です。前後2枚のナンバープレートを取り外しますが、前側のプレートはボルトのみなので、プラスドライバーで簡単に取り外すことが出来ます。もし錆びついたりネジ山がつぶれてしまっている場合は、メガネレンチなどでボルトそのものを回します。
後ろ側のプレートは左側が封印していますので、マイナスドライバーで封印をえぐり取ります。縁にマイナスドライバーを押し込み、その後封印をえぐり取ります。缶切りをイメージしてください。封印を取れば中にボルトがありますので、プラスドライバーで取り外します。

自動車重量税は還付がありませんが、自動車税は還付を受けられますので申請してください。永久抹消登録と同様、軽自動車税の還付はありません。

一時抹消登録の書類などを運輸支局窓口に提出し、問題がなければ「登録識別情報等通知書」が交付されます。こちらは一時抹消登録を行った記録の証明書となりますので、大事に保管してください。
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解体届出の手続き方法

解体届出は、一時抹消登録を行った後、廃車にするための手続きです。永久抹消登録になるので、同様の手続きが必要になります。

最初に解体処理が必要です。解体業者に依頼し、リサイクル券の番号(移動報告番号)と、解体報告記録日が必要です。ナンバープレートは既に返納していますので不要です。

手続きには、一時抹消登録の手続き後に交付された「登録識別情報等通知書」が必要です。申請書は永久抹消登録と同様になります。

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業者に委託する場合

業者に委託する場合でも、上記に記載した手続きの代行が基本になります。車検など他の申請に比較すればそれほど難しくないと思いますが、平日休みが取れないなど、忙しい方は委託するしか方法がないかと思います。委託する場合は、リサイクル券の他、委任状(認印押印)とを用意すれば大丈夫です。

業者に廃車依頼を出す前に、査定依頼を出すと思わぬ査定額の出る場合があります。自分では廃車しかないと思っている車でも売れる場所があったり、海外へ輸出する事で、廃車にするよりも値段のつく場合があります。廃車買い取りで有名なのは「カーネクスト」で、HPには廃車予定だった車の買取事例が掲載されています。

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事故車を専門的に扱う買取会社もあります。事故車買取専門で有名な「タウ」では、年間50,000台以上の事故車買取実績がありますので、もし事故を起こして廃車を検討しているのであれば、査定依頼をおすすめします。

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廃車にする場合は解体時の鉄くず代と、自動車税等の還付のみになりますが、買い取り手が見つかった場合はそれ以上の金額になる可能性が高いので、廃車前に一度査定を受ける事をおすすめいたします。

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