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自動車税の課税一覧。トラック、業務用、重課にも対応

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自動車を保有していると、定期的に税金を納める必要があります。2年の1回の車検時には自動車重量税の納付があり、毎年5月30日を期限とする自動車税の納付があります。自動車税は毎年納めているけど、よく仕組みを知らない、という方も多いのではないでしょうか? 自動車税の仕組みを簡単に解説していきます。

自動車税は、普通乗用車、軽自動車、バス・トラックで税額が変わります。普通乗用車は排気量によって変動し、トラックは最大積載量、軽自動車は自家用・業務用とナンバー種類によって変わります。

普通自動車(自家用)の自動車税

普通自動車(自家用)の自動車税
区分 税額
総排気量1リットル以下 29,500円
総排気量1リットル超1.5リットル以下 34,500円
総排気量1.5リットル超2リットル以下 39,500円
総排気量2リットル超2.5リットル以下 45,000円
総排気量2.5リットル超3リットル以下 51,000円
総排気量3リットル超3.5リットル以下 58,000円
総排気量3.5リットル超4リットル以下 66,500円
総排気量4リットル超4.5リットル以下 76,500円
総排気量4.5リットル超6リットル以下 88,000円
総排気量6リットル超 111,000円

ほとんどの方は3リットル以内(3,000cc以内)の車かと思いますが、高排気量の車に乗っている方だと、その分だけ負担が大きくなっていきますね。排気量に応じて税額が違うのは、環境負荷が高いという理由が主となっていますが、エコカーに対してはその分減額や免額をするエコカー減税、グリーン化税制を適用しています。年ごとに変わるものもあり、また燃費基準達成率によって変動するので、ここでは詳しく触れません。反対に重課税となるものだけ触れておきます。

新車登録してから13年経過したガソリン車やLPG車、同じく新車登録してから10年経過したディーゼル車については、重課されます。平成27年までは10%重課だったものが、平成27年度からは15%重課となりました。通常の自動車税に対して、115%の課税がされるという意味です。

普通自動車(自家用)の自動車税
区分 標準税率 重課(15%)税率
総排気量1リットル以下 29,500円 33,900円
総排気量1リットル超1.5リットル以下 34,500円 39,600円
総排気量1.5リットル超2リットル以下 39,500円 45,400円
総排気量2リットル超2.5リットル以下 45,000円 51,700円
総排気量2.5リットル超3リットル以下 51,000円 58,600円
総排気量3リットル超3.5リットル以下 58,000円 66,700円
総排気量3.5リットル超4リットル以下 66,500円 76,400円
総排気量4リットル超4.5リットル以下 76,500円 87,900円
総排気量4.5リットル超6リットル以下 88,000円 101,200円
総排気量6リットル超 111,000円 127,600円

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普通自動車(営業用)の自動車税

事業用、営業用の普通自動車に対しては、自家用と異なる税額が適用されます。また自家用と同じく、登録から10年あるいは13年経過した車に対しては15%重課となります。

普通自動車(営業用)の自動車税
区分 標準税率 重課(15%)税率
総排気量1リットル以下 7,500円 8,600円
総排気量1リットル超1.5リットル以下 8,500円 9,700円
総排気量1.5リットル超2リットル以下 9,500円 10,900円
総排気量2リットル超2.5リットル以下 13,800円 15,800円
総排気量2.5リットル超3リットル以下 15,700円 18,000円
総排気量3リットル超3.5リットル以下 17,900円 20,500円
総排気量3.5リットル超4リットル以下 20,500円 23,500円
総排気量4リットル超4.5リットル以下 23,600円 27,100円
総排気量4.5リットル超6リットル以下 27,200円 31,200円
総排気量6リットル超 40,700円 46,800円

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軽自動車税一覧

次に軽自動車を見ていきます。軽自動車の場合は軽自動車税という名称で、地方税として徴収されます。そのため、地方によって税額の異なることがありますので、ご注意ください。掲載は標準税額ですが、市町村によって標準税額の1.5倍まで税額を定めることが出来ます。

軽自動車の場合は、主にナンバーで税額が変わります。

軽自動車税
区分 標準税率 重課税率
乗用(5ナンバー)自家用 7,200円 12,900円
乗用(5ナンバー)業務用 5,500円 8,200円
貨物(4ナンバー)自家用 4,000円 6,000円
貨物(4ナンバー)業務用 3,000円 4,500円

重課については、平成28年度より適用となり、初度登録から13年以上経過した車両が対象となります。

なお、平成27年度改正税制によって、軽自動車税が値上げとなりました。対象は平成27年度4月1日以降に初度登録した軽自動車となります。

軽自動車税(平成27年度改正)
区分 標準税率 改正後
乗用(5ナンバー)自家用 7,200円 10,800円
乗用(5ナンバー)業務用 5,500円 6,900円
貨物(4ナンバー)自家用 4,000円 5,000円
貨物(4ナンバー)業務用 3,000円 3,800円

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トラックの自動車税額

トラックの自動車税額を見ていきます。ここで扱うのは「最大乗車定員3人以下」のトラックとしています。都道府県の自動車税区分によっては最大乗車定員4人以上の区分を設け、税制を設定していることがあるためです。大型のトラックなどでは乗車人員が4人以上というトラックもあるかと思いますが、乗車人員3人以下が大半かと思いますので、説明も乗車人員3人以下に絞って行います。

トラック(自家用)の自動車税額一覧
区分 標準税率 重課(10%)
最大積載量1トン以下 8,000円 8,800円
最大積載量1トン超2トン以下 11,500円 12,600円
最大積載量2トン超3トン以下 16,000円 17,600円
最大積載量3トン超4トン以下 20,500円 22,500円
最大積載量4トン超5トン以下 25,500円 28,000円
最大積載量5トン超6トン以下 30,000円 33,000円
最大積載量6トン超7トン以下 35,000円 38,500円
最大積載量7トン超8トン以下 40,500円 44,500円
最大積載量8トン超以降1トン毎 6,300円ずつ加算 6,900円ずつ加算

最大積載量8トン以降については、1トン毎に定額が加算されます。たとえば10トン超11トン以下の場合は40,500 + (6,300 * 3)なので、59,400円になります。nが○○トン以下数値として、40,500 + (6300 * (n – 8)) の計算式で出せますね。

自家用のトラックというと、自家用の普通車をイメージして違和感を持つかもしれませんが、業務用とは対価を得て使用される事の意味なので、対価を得ないで自社のために使うトラックを自家用と呼ぶのだと説明すれば、納得しやすいかもしれません。運ぶことで対価を得るのが業務用トラックの特徴となりますが、自社でトラックを保有して拠点間輸送に使う場合は自家用となります。

事業用の車の場合は、ナンバープレートの色が変わります。通常白色地に緑文字ですが、業務用の場合は反対で、緑地に白文字で、緑ナンバーと呼ばれています。
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トラック(業務用)の自動車税額

次にトラックの業務用の自動車税額一覧です。

トラック(自家用)の自動車税額一覧
区分 標準税率 重課(10%)
最大積載量1トン以下 6,500円 7,100円
最大積載量1トン超2トン以下 9,000円 9,900円
最大積載量2トン超3トン以下 12,000円 13,200円
最大積載量3トン超4トン以下 15,000円 16,500円
最大積載量4トン超5トン以下 18,500円 20,300円
最大積載量5トン超6トン以下 22,000円 24,200円
最大積載量6トン超7トン以下 25,500円 28,000円
最大積載量7トン超8トン以下 29,500円 32,400円
最大積載量8トン超以降1トン毎 4,700円ずつ加算 5,100円ずつ加算

こちらも8トン以降は定額での加算になります。29,500 + (4700 * (n – 8)) の計算式になります。

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毎年徴収されるだけに、自分の保有している車の自動車税額を認識している方は多いと思います。最近のグリーン化税制によって、エコカーに乗っている方は恩恵を受けたり、非課税となったりしていますが、一方で長年乗り続けている方にとっては、厳しい増税になっています。「大事に乗り続けた方がエコじゃないか」なんて声もありますが、排気基準でいえば昔の車の方が環境に悪いのも正しいかと思いますので、増税と減税の根拠としては適正かと思います。

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