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運転免許は一度取ってしまえば終わりではなく、定期的に更新しなければなりません。免許更新時には冊子が配られますが、まともに読んでいる方は少ないかもしれません。冊子の中には、最近になって変わった道交法の解説や、注意点が書いてあります。むちゃくちゃ大事な内容です。知らずに運転してると違反して取り締まりの対象になったりします。
重要な道交法の改正項目はニュースになったりするので、よほど世間に疎い方でなければ知る機会はあると思います。最近だとランナバウト型の交差点は多くのニュース番組等で取り上げられていました。
Credit by SLTc
改正された項目として、「運転免許」に「準中型自動車免許」が追加されます。この適用が平成29年3月12日から施行となります。これにともない普通自動車免許の内容も一部改正されますので、普通免許を持っている方も確認が必要です。
過去に新設された免許区分
平成19年6月2日に施工された現行の免許制度では「中型免許」が新設されました。
現行の免許制度で普通自動車免許は
・車両総重量5t未満で、かつ乗車定員10人以下の車
を運転する事が出来ます。それまでは総重量8t未満の車を運転する事が出来ました。
新設された「中型自動車免許」は
・最大積載量3t以上6.5t未満、かつ乗車定員11人以上29人以下
の車を運転する事が出来ます。
5t未満 | 8t未満 | 11t未満 | 11t以上 |
---|---|---|---|
普通免許 | |||
普通免許(8t限定) | |||
中型自動車 | |||
大型自動車 |
※平成19年6月2日~平成29年3月12日までの車両総重量で見た免許区分
中型免許新設前に普通自動車免許を取得していた方は、旧来の条件である「車両総重量8t未満」の中型車を運転する事が出来ます。該当する方の免許証には「中型車は中型(8t)に限る」という記載がされているかと思います。
中型限定免許では8t未満の車を運転できますが、乗車定員の制限があるのでマイクロバスのような中型車を運転する事は出来ません。もし中型限定の方が中型免許を取得したい場合、技能講習と試験を受ける事で限定解除により、中型免許を取得する事が出来ます。技能講習は5時間なので、最短4日間の日程で限定解除する事が出来ます。
新設される「準中型自動車免許」とは?
平成29年3月12日から施工される改正道交法によって、「準中型自動車免許」が新設されます。これは
・車両総重量が3.5t以上7.5t未満、かつ乗車定員10人以下
の車を運転することが出来る免許区分の事です。
3.5t未満 | 5t未満 | 7.5t未満 | 8t未満 | 11t未満 | 11t以上 |
---|---|---|---|---|---|
普通免許 | |||||
普通免許(5t限定) | |||||
準中型 | |||||
普通(8t限定) | |||||
中型 | |||||
大型 |
※平成29年3月12日から適用となる、車両総重量で見た免許区分
中型免許新設時と同様、施工前に普通自動車を取得している方は、車両総重量5tまでの車を運転することが出来ます。「準中型車は準中型(5t)に限る」という記載になると思います。
改正後の普通自動車免許の条件
普通自動車免許の免許区分に対して、中型、準中型と2回目の改正になりますが、その結果、普通自動車免許で運転できる車の範囲は狭くなっています。
改正後に普通自動車免許を取得した場合、
・車両総重量が3.5t未満、かつ乗車定員が10人以下
の車を運転することが出来ます。
最初の区分では、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満だったので、そこからだいぶ狭くなった事になります。
免許制度変更の背景
普通自動車免許で運転できる車が、度重なる改正によって変わってきたのは見てきたとおりですが、そもそも何故変える必要があったのでしょうか?
中型自動車免許新設
初期の普通自動車免許では、車両総重量8tの車まで運転できました。8t車というと、一般的にイメージするトラックの大きさです。消防車とかもこのクラスですね。
Credit by Guwashi999
平成19年6月2日以前に普通免許を取得した方は、8tまでの中型車を運転できます。一応条件としては運転できますが、ほとんどの方は運転したくないと思います。大きすぎる車は怖いですね。
8tまで運転できた当時も、世界的に珍しい基準だったようです。日本以外の国では、普通自動車で運転できる車は総重量3~5tの車がほとんどで、8tというのは突出して大きかったのです。
また、交通死亡事故において、8tに近い車の方が事故率は高く、重大な事故も多かったため、改正の流れとなりました。ドライバーの知識不足、技能不足による事故が多かったので、免許を新設する事で対応した訳です。
準中型自動車免許の新設
新設される準中型の区分についても、同様の理由かと思いがちですが、理由は異なります。
現行の普通免許で運転できるのは車両総重量5t未満の車です。従来の2tトラックは最大積載量が2tという意味で、車両総重量は5t未満に抑えてある車が大半です。
しかしハイブリッド自動車の増加や、冷凍・冷蔵設備の設置や充実などにより、車両総重量が5tを超える車が増えてきました。そのため、普通免許では運転できないトラックが限定されてきています。
それであれば中型免許を取得するべきですが、中型免許は「普通免許または大型特殊免許」を「取得後2年以上経過」が条件となっていますので、18歳では中型免許が取得出来ず、高卒後に働き始めても、業務用の車を運転できない状況となっています。
全日本トラック協会は「普通免許で運転できる職業車が減り、ドライバーを雇いづらい状況にある」とコメントしています。
そういった背景から、準中型が新設される運びとなりました。取得条件は普通免許同様18歳からとなり、車両総重量7.5tまでの職業車を運転できる免許なので、高卒後すぐにドライバーとして働くことが可能になりました。
中型免許の取得条件を緩和し、18歳から取得出来るようにする議論もありましたが、そもそも知識・技能不足を防止するために中型を設置した経緯があるので、それは認められませんでした。
まとめると、中型免許新設の理由は事故が多かったため、今回の準中型免許新設の理由は職業車を運転できるようにするためです。
これから免許を取得しようとする人や、今後免許を取得する場合は、普通免許で運転できる範囲が従来より狭まっているので、注意が必要です。
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