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中古車売買で起こったトラブル

車の売却にまつわるトラブル

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中古車の売買は、一般の人々が抱える資産の中でも高額な取引になるため、当然慎重に行動すべきですが、それでも中古車売買という性質上、商品自体が多様性に富み、品質も異なるため、どうしても値段にバラツキが出ます。新車であれば、決算期などの割引などを除けば、おおむね価格は維持されますが、中古車の場合は同じ走行距離であっても乗り方の差などによって価格が大きく変わります。そのため、消費者にとっては専門家である中古車買取店や販売店の人の言葉を信じやすく、その結果不利益を被ることがあります。

独立行政法人の国民生活センターに寄せられた実際の相談内容を確認することで、どういったトラブルがあり得るかを学ぶことが出来ます。最初に、年度毎の相談件数を確認します。

PIO-NETに寄せられた相談件数の推移
年度 相談件数
2010 7,347
2011 7,772
2012 7,747
2013 7,732
2014 7,284
2015 6,086

※2016年2月29日現在

国民生活センター相談事例、中古自動車ページから引用

PIO-NETに寄せられた相談件数の推移という事ですが、PIO-NETとは「全国消費生活情報ネットワークシステム」の事を指します。消費者から寄せられた相談を消費生活センターで受け取り、その情報を集積して、対応策を情報提供します。全体としては架空請求が社会問題化した2004年度に192万件まで増加しましたが、現在は減少し、90万~100万件程度の相談件数で推移しているそうです。
2015年度は、ほとんど2014年度と同じ件数で推移しています。2013年度まで横ばいだったのが、2014年度から少し減りましたが、それでも多い件数といえます。国民生活センターに寄せられる相談の多くは「購入」のトラブル、中古車を買った後などのトラブルが多いようですが、もちろん売却の際のトラブルも報告されています。少し例を抜粋します。

・車を売却した後で、事業者から「修復歴があるので金額を下げる」と言われた。車の返却を求めたところ諸費用を請求された。その後、出品されていることを確認した。どうしたらよいか。

・高齢の知人女性が、中古車の修理をディーラーに依頼した。すると、車両を勝手に売却され、新車を購入させられたという。どこに相談するとよいか。

・昨日中古車販売店で、中古車の購入と車の下取りを契約した。「今日、契約しないと買取価格が下がる」と言われた。帰宅後、業者を信用できなくなり、翌朝、契約を解除したところ高額な違約金を請求された。納得できない。

・車の買い取りを依頼した業者から中古軽自動車の購入を勧められたが、「現物を見てから」と伝えた。その後、「購入しない」と伝えると「キャンセルは応じない」と言う。どうしたらよいか。

このような悪質な買取会社にあたったら、悩まずにまず相談された方が良いです。同様の報告などがあれば、適切なアドバイスをもらうことが出来ますし、今後の対応方法なども教えてもらうことが出来ます。また、中古車を購入した場合のトラブルも悪質です。

・1年2カ月前に購入した中古車が走行不能になった。修理に出したところ、違法改造車とわかった。販売店に責任を取ってもらいたい。

・3週間前に届いた中古車。100キロメートル走行したら、エンジンがかからなくなった。まだローンの支払いも始まっておらず、性能等も心配なので解約したい。

・昨年購入した中古車を売却しようとしたら、メーターが改ざんされていたことが分かった。販売店に車を返し、返金してもらいたい。

中古車を売却時には問題がなくても、販売時にメーター改ざんなど悪質な手段で消費者を騙す場合もあります。もっとも、販売時に騙すような会社の場合は買取時にも何らかのトラブルを抱えることが多いです。

過去に大きな問題となったものは、代表的なものとして国民生活センターで取り上げられ、その後ガイドラインとして通達されたりすることで、同様のトラブルが減る流れがあります。それでも新しい方法でトラブルは発生します。架空請求がわかりやすい例ですが、最初に話題になった方法から、少しずつ方法を変え、現在も止むことがありません。それでも知っておくことは、今後のためにも有益な事です。代表的なトラブルをまとめてみました。

・中古車売却の際のキャンセル料のトラブルについて
(1) 苦情の概要
中古車を25万円で買い取り会社に売却する契約をしたが、家族で話し合って売却しないことにした。契約から3日後、解約を申し出たところ、キャンセル料として10万円を請求された。約款にキャンセル料が明記されており、売り主が解約を申し出た場合、売買代金100万円以下の場合は一律10万円のキャンセル料とのことだが、契約時にそのような説明は受けていなかった。10万円のキャンセル料は高額なので、支払いたくない。
契約後にキャンセルを申し出た場合、契約約款に記載があるということを理由にキャンセル料を請求するというトラブルが多発しました。もちろん契約書は契約約款に同意したうえでサインをしたものとされますが、一方で説明のない事項については無効とされるのが通常です。これは知識のない消費者に対して、圧倒的に有利な状況にある事業者が、その不均衡を利用して利益を得ることを阻止する目的で作られた「消費者契約法」に違反するためです。「消費者契約法」は平成12年4月制定、平成13年4月に施行されました。現在はこの法律の周知が図られているため、事前に説明のない特記事項は全て無効となります。
このキャンセル料のケースでは、その無効という事を問わず、実際に事業者側に損害があったかどうかを焦点としています。これを平均的損害と呼びますが、たとえば契約書を交わしただけの処理段階では、車の移動や手続きなどが何も行われていない状況であるため、平均的損害は発生していないものと考えられます。そのため、キャンセル料の請求は無効であり、平均的損害の状況を考慮せず、一律にキャンセル料を定めた条項は不当条項にあたるという解釈がなされています。
契約締結後、しばらくしてからのキャンセルであれば、オークション会場に出品し陸送が済んだ状態であったり、実際の費用が発生しているため、損害賠償の名目でキャンセル料の請求は不当といえませんので、その場合は責任が発生します。

中古車の売却の際のキャンセル料のトラブルについて(2005年8月5日公表)

他に、瑕疵担保責任をもとに不当な請求や減額をしてくるトラブルや、震災に関連したトラブルなど、様々なトラブル事例が国民生活センターには寄せられています。もちろん警察に相談するのが良い場合も多いですが、まず気になるレベルであっても、国民生活センターへ相談する方が安全といえます。

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