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車を売却する際の名義変更に関わるトラブル

車の売却にまつわるトラブル

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車を売却する時にトラブルになりやすいのが、車の名義変更です。特に個人売買では手続きがなされない事も多かったりしますが、会社相手の場合でもトラブルになることがあります。所有者名義が書き換わらないと、法的には責任が発生してしまいますので、きちんと名義変更が行われたかをしっかり確認する必要があります。

売買契約後15日以内に引き渡しの義務

自動車を売却して車両を引き渡した場合は、道路運送車両法第13条(移転登録)の定めによって、移転登録をした日から15日以内に手続きを行わなければなりません。もし15日を経過するか移転登録を行わなかった場合は50万円以下の罰金となります(同法第109条)。法的にはこのような定めと罰則がありますが、それでもきちんと名義変更されないトラブルが絶えません。他の罰金刑だけの場合も同様ですが、裁判や告訴の手間を考えると及び腰になったりして、なかなか行動しないのも原因になっているかと思われます。

最終的には法に訴えるしかありませんが、出来ればその前の段階でトラブルを防ぎたいところです。どういった場合にトラブルになりやすいかと、その対策をまとめてみました。

オークションなどの個人売買でトラブルに

ネットの発達によって誰でも簡単に個人売買が出来るようになりました。簡単な手続きだけで出品登録を行い、オークションで競られた金額が入金され、商品を引き渡せば通常の取引は完了となりますが、車の売却は所有者名義の変更などが必要になります。基本的には売り主が買い主に手続きをお願いする形で進めます。もし売り主が手続きを忘れるとトラブルになりますので、個人売買の際に必要な手続きは、一番注意しなければなりません。

自動車売却の際に必要な書類は以下の通りです。

車の売り主が用意
・車検証
・自賠責保険証
・委任状
・譲渡証明書
・納税証明書
・印鑑証明書
・リサイクル券
・住民票(住所移動をした場合)
車の買い主が用意
・印鑑証明書
・車庫証明
・申請書
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・印鑑

主に車を売り渡す証明となる契約書のために必要となる書類が中心ですが、譲渡後にトラブルになりやすいのは名義変更です。売却金や車両の受け渡しなどがスムーズに行われても、名義変更は買い主が手続きを行わなければ完了しませんので、買い主が手続きを怠った結果トラブルになります。基本的には買い主任せとなり、実際に問題が発覚するのも税金が請求されたり事故が起きたりした後だったりするので、トラブルになりやすい箇所といえます。

名義変更をしないとトラブルに巻き込まれる

自動車税の請求は所有者に対してなされます。毎年4/1時点で所有している人に請求されますので、もし手続きが完了していなければ元の所有者である売り主の方に請求されます。車の個人売買で最も多いトラブルは、名義変更をしなかったために発生した自動車税のトラブルです。

仮に名義変更が行われなくても、自動車税だけで済まない場合があります。交通違反を起こした、事故を起こした、犯罪に使われた、などのトラブルが起こることもあり、その場合には非がなくても対応する必要が生じてきます。

名義変更は買い主が行わなければならず、また手続きを行う陸運局は不便な場所にあったり、平日しか受け付けていなかったりするため、面倒で億劫になりやすいです。それ故にトラブルとなりやすいのですが、以下の方法でトラブルを防止する必要があります。

売り主と買い主が一緒に名義変更の手続きを行う
契約書類や契約条件の中に、名義変更後に車両引き渡しと代金支払いを行う、などと明記しておき、日時をあわせて買い主と一緒に陸運局へ出向いて、名義変更を確認する方法です。確実に名義変更がなされた事を確認した後での車両引き渡しとなりますので、トラブルにならず安心できます。
自動車を一時抹消して引き渡す
引き渡し前に登録を抹消することで、手続きを買い主に委ねる必要がなくなります。事故などで車を手放して解体する時には、永久抹消登録という手続きを行います。これが一般的に言われてる廃車の手続きです。一方で一時抹消登録というのは、自動車の使用を中止したい場合に行う手続きです。ナンバープレートを返納するので公道を走ることは出来ませんが、税金などは発生しません。そのままでは公道を走れませんが、予備検査をつける事で3ヶ月間有効な車検証が仮発行されますので、公道を走る事が出来るようになります。新しい買い主は、3ヶ月以内に車検を通す事でナンバープレートが発行され、公道を走る事が出来るようになります。

この方法であれば、引き渡し後のトラブルも発生しませんが、車検が残っている場合には残り期間が無効になってしまうので、残車検期間も含めて売りたい場合には使えません。

いずれの場合でも、事前にトラブルを想定して、防止するための契約書を作成し、双方が協力して公正な取引となるようにしなければなりません。個人売買ではトラブルになってからの対応も難しくなりますので、充分注意する必要があります。

買取会社への売却後、トラブルになった

手続きを怠った事によるトラブルは、個人売買よりも格段に少ないですが、ゼロではありません。会社単位というよりも担当者レベルで起きる事があるようで、ハズレの担当者を引いてしまうと厄介です。また、大手ではない会社の一部には悪質な会社があり、自動車税を還付しなかったり、手数料を受け取っておきながら手続きをしないところもあるようです。

自動車税は4/1時点の所有者に対して、5月頃に通知がされるので、気づくのが遅れやすいです。売り主が名義変更されたかを確認するのは面倒ですし、本来は必要ない行為です。しかし、4月付近に売却をした場合には、事前に手続きについて充分確認しておく必要があります

約束は契約書に記載させるのが基本

手続きを必ず行ってもらうのは当然ですが、契約書に記載して確約させるのが確実です。名義変更は15日以内に行わなければならないので、15日以内に行うことを確約させ、もし行わなかった場合の責任は負わないという一文があれば安心できます。きちんとした会社であれば事前に契約書内に記載しているものですが、小さい会社やルーズな会社だと契約書もきちんとしていない事が多いので、その場合には特記事項として記載したほうが良いです。

会社相手の場合には個人と違って数多くの取引をした実績がありますので、そこまで注意する必要はありませんが、口頭で確認する事はとても大事です。書面が最も効力を持つのは当然ですが、不安や疑問などは口頭で確認しておくだけでも違いますし、もしトラブルになっても何も確認していなかった状態よりは遥かに良いです。

交通事故の場合と同様に、契約の場合も「○○だろう」は通用しないので、慎重さが大切です。

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